こんにちはmiracle-magicです。今日は不動産のブログとなります。他人の土地を邪魔したり邪魔されたりする通行地役権について解説します。今回も不動産登記に関する知識になりますがわかりやすく解説してゆきますので是非最後まで読んで頂けたら幸いです。
通行地役権~要役地・承役地~
登記簿の三要件
今回は前に不動産登記簿謄本の読み方で解説しました。不動産登記簿の三要件のうち『権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項』に該当します。
登記簿の三要件は以下の通りです。
・表題部
・権利部(甲区)所有権に関する事項
・権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項
不動産登記簿の読み方はこちらで詳しく解説しております。
通行地役権
今回は不動産に関する『権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項』にあたる中で,
通行地役権についての解説になります。他にも抵当権と根抵当権等があります。
抵当権と根抵当権の解説は以下の記事です。
地役権とは他人の土地を邪魔したり、邪魔されたりすることを言います。
有利になったり不利になったりします。具体的には以下2つに分かれます。
要役地・・・利用する(邪魔する側)土地⇒有利
承役地・・・利用される(邪魔される側)土地⇒不利
通行地役権を図にすると以下の通りです。道路に出るのに通行(利用)する側と通行(利用)される側がいます。混乱しやすいので要役地と承役地の違いしっかり覚えてください。邪魔する=要役地(A地)、邪魔される=承役地(B地)の一言を理解すればよいのです。
不動産登記上の表示
それでは次に不動産登記上『権利部(乙区)所有権以外の権利に関する事項』の中でどのように表示されるか解説してゆきます。
それではまず下の図を見てください。今回はAさんの立場で考えていきます。
Aさんは地番1と地番2の2筆を所有しております。道路と接道するにあたって、通路として、所有する地番3以外にも地番4を利用しています。逆にBさんも通路として、所有する地番3以外にも地番4を利用しています。このようにお互いの土地を融通しあうためにそれぞれ地役権をつけあっています。具体的な登記は以下のようになります。登記することによって第三者対抗要件を持ち、AさんとBさんがそれぞれの土地を売却した後の次の所有者にも及びます。
Aさんの地番1の登記
登記の目的にある要役地地役権という権利という用語からもわかるように、承役地4番(Bさん所有)を利用(通行)できる権利です。有利に働くものとなります。
Aさんの地番2の登記
今度は登記の目的が地役権設定という用語になっています。設定はつけられているという不利に働くものとなります。抵当権や根抵当権も設定も同様に所有者にとって不利なものとなります。要役地2番(Bさん所有)に利用(通行)されるものである承役地となります。
今回は不動産登記について、要役地と承役地について解説してゆきました。不動産関連の記事も適宜書いてゆきます。今回もご愛読ありがとうございました。
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