こんにちはmiracle-magicです。今回はアパート住まいの方に有益な情報を書きたいと思います。なお、今回の記事は実際に私が体験したノンフィクションとなります。10年以上前に、アパートの家賃の値上げを断った話です。尚、当時の私は宅地建物取引士試験に合格する前でしたので、正直賃貸の知識はあまりありませんでした。今の宅地建物取引士試験合格の知識も生かし、当時を思い出して書いていきます。
家賃の値上げを断った経緯
賃料改定承認書が届く
アパートを入居して1年が過ぎようとしたある日下記の賃料改定承認書が届きました。
下記の賃料改定承認書が賃貸人(アパートの貸し手)から賃借人(アパートの借り手である私)に届きました。
賃料改定承認書(例)
現行の賃料等 改定後の賃料等
家賃 70,000円 72,000円
甲・乙が締結した賃貸借契約書第5城に基づき上記賃料等を改訂する。
簡単に言うと、アパートの家賃を70,000円から72,000円に値上げすることを認めて下さい。なお、アパートの賃貸人はアパートを1棟一括借り上げした、サブリース業者(転貸人)になります。いわゆる又貸しの状況です。おそらくそういった状況もあり空室にすることを嫌ったサブリース業者が入居当初は安くしていたのですが入居して1年でいきなり値上げを求めてきました。
サブリースとは
ここでサブリース(又貸し)についてもう少し説明致します。
①アパートの所有者が1棟(2部屋)のアパートをサブリース業者に一括で10万円で貸します。
②サブリース業者はA部屋の入居者とB部屋の入居者に14万円で貸します。
つまりこの事例で行くと4万円(14万円-10万円)がサブリース業者の儲けとなります。しかし、サブリース業者は1棟を一括借上げしているため入居者がいなくても賃料を払わなければいけません(赤字となることもある)。だから初めに安く賃料を設定し、徐々に値上げしていくことがあります。この時は70,000円から72,000円といったような2,000円の値上げでした。
※家賃とアパートの部屋数については実際と異なります。
家賃の値上げを拒否
10年以上前のこの当時は宅地建物取引士も持っておらず、不動産と関係ない仕事をやっていて全く知識がありませんでした。しかし、やはり家賃の値上げは受け入れ難くまずサブリース業者に電話をしました。サブリース業者の言い分としては、『同一階の他の住人よりも10,000円程乖離がある。少しずつ値段を合わせていきたい。』というものでした。とりあえずインターネットでいろいろアパートの家賃について調べていきました。その結果、①私よりも下の階は今の家賃よりも安く募集している部屋もあること②近隣のアパートの値段も特に上昇していないことが分かりました。その点を踏まえ、業者に『当初の賃貸借契約設定時と比べて、地価が上昇しているわけでもなく賃料の上昇自由にはならない。当然建物の価値は年数が経過していくことに低減していくのではないか?』と伝えました。業者からは大した議論もなく『1,000円だけでも上昇を認めて頂けませんか?』という申し出があったものの拒否した結果そのままとなりました。その2年後にも同様の申し出がありましたが、その時も値上げを拒否して今に至っています。
※なお、家賃値上げについて、近隣の地価上昇等相応の理由がある場合は承認せざるおえません。
まとめ
・サブリース業者が当初空室を防ぐ為、安い価格で入居者募集
・1年経過後から少しずつ(2,000円程度)に値上げの通知
・入居当時と比べて、地価等に変動がない。
・同階よりも安いかもしれないが、入居当時と比べて著しく安いわけでもなく変動もなく建物価値は年数を得るごとに低減していくことを理由に拒否。
・その後も同様の通知が定期的に届いた。
・サブリース業者が値上げを諦め現行の家賃で現在に至る。
今回もご愛読誠にありがとうございました。不動産については、検索等でも人気があるのでこれからも定期的に書いていきます。
賃貸については、こんな記事も書いています。
不動産カテゴリーの記事一覧です。