こんにちはmiracle-magicです。久しぶりに不動産の記事を書きます。今回は旗竿地について説明します。特に都心部におすまいの方は、目にされることがあると思います。住宅のチラシ広告にもよくあります。
土地の形状~旗竿地~
接道義務
まず本題に入る前の大前提として土地に住宅等の建物を建てる為には、建築基準法等の法的義務を満たす必要があります。具体的には道路との接道義務です。4m以上の道路に2m以上接道しなければなりません。最低2mの間口が必要です。
※実際に建物を建築する場合は、用途地域、建蔽率、容積率等についても考慮する必要があります。なお現在4m未満の道路に建築されている建物は、従来から建っている既存不適格建築物となります。
旗竿地とは?
道路に接するの間口(上記図参照)が大変狭く(2m以上はあります)、細長く延びる竿の形状をした路地部分の奥に旗のような敷地(建物を建てる部分)がある形状ををした土地のことを言います。
通路や車の駐車等土地の利用が限定される路地部分と建物を建てる有効面積部分としての旗の部分にわかれます。
なぜ旗竿地ができる??
一般的には分譲業者が土地(在来の一軒家等)を仕入れ、その土地を区割りし複数の家を建てることからできます。「分譲」という言葉通り、土地を複数の区画に分けて住宅を建築して譲る(売る)ことになります。
下記の図では、従来の一軒家を仕入れ建物を取り壊し、4区画に分け家を建築し販売するものとなります。土地を区割りし狭小地とすることで、1区画当たりの土地をサラリーマン買える価格帯として安く販売でき、まとめて住宅を新築することができます。一般的には旗竿地の方が不便である為、価格が安くなっていることが多いです。
今回もご愛読頂き誠にありがとうございました。