今回は『管理業務主任者』という資格について紹介していきたいと思います。不動産の資格には三種の神器といわれるものがあります。三種の神器とは①『宅地建物取引士』②『管理業務主任者』③『マンション管理士』となります。前に①『宅地建物取引士』を合格体験記という形で紹介させていただきましたが今回は②『管理業務主任者』の記事になります。ちなみに私は『マンション管理士』資格は取得しておらず、現時点では受験の予定もありません。
宅地建物取引士の合格体験記はこちらから
1.管理業務主任者とは
管理業務主任者の管理業務とは、区分所有建物いわゆるマンションの管理業務となります。具体的にはマンション管理業者が、マンションの管理を行う事務所毎に、30の管理組合(マンションの購入者同時のマンション管理の為の自治組織)に一人専任で設置することが義務付けられている資格です。
2.管理業務主任者とマンション管理士の違い
ここで管理業務主任者とマンション管理士の2つの資格の違いについて解説します。管理業務主任者がマンション管理業者側の立場に対して、マンション管理士はマンション管理組合のアドバイスをするコンサルタントの立場になります。管理業務主任者は管理会社に設置が義務付けられており、重要事項の説明など独占業務があります。それに対してマンション管理士は、名乗ることができるという名称独占資格となります。難易度は、管理業務主任者は宅建と同等程度ですがマンション管理士は、宅地建物取引士等と較べると難しいです。
3.管理業務主任者試験概要
試験日:12月第三日曜日
試験:50問の四肢択一形式(2時間)
※マンション管理士合格者は5問免除
合格率:21%程度
合格点:約7割(合格率により調整)
合格証書を下に掲載します。
4.管理業務主任者の出題範囲
1.管理事務の委託契約に関すること
一般的な契約等の民法や標準管理委託契約書など
2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
仕訳と税務の会計知識等
3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
建築基準法などの法令や維持修繕等設備の知識等
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
マンション管理適正化法、管理業務主任者、マンション管理士に関すること。
※マンション管理士合格者の5点免除の対象科目となります。またマンション管理士の試験においても同様に管理業務主任者合格者は5点免除となります。
5.1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
区分所有法等
上記となります。宅地建物取引士等と被る分野も多く汎用性があります。
5.管理業務主任者合格のメリット
1.宅地建物取引士資格の次におススメ
民法など宅地建物取引士資格の知識を生かすことができ、+@の勉強で合格が狙えると思います。不動産仲介等では宅地建物取引士の資格で業務を行うことができますが、マンションに関わる業務(マンション仲介・販売等)においては、管理業務主任者の知識が実務に役立ってくると思います。
2.中高年になっても求人がある
マンション管理業者において、管理業務主任者の独占業務及び設置義務がある為、中高年になっても求人があったりします。フロントと呼ばれる業務で、マンションの居住者のクレーム対応や管理組合との折衝等大変な仕事ではありますが、あるていど年齢が言っている方が安心感があったり経験を生かせる仕事になると思います。
6.これからの受験者のメッセージ
管理業務主任者は民法等の分野において汎用性もあり、宅地建物取引士の+@の知識で合格を目指すことができおススメの資格となります。建物設備維持・修繕等難解な分野もありますが、受験においては出題傾向や出題問題数などがから対策を建てメリハリをつけた学習をしていけば合格への近道となると思います。会計についても基礎分野であるのですぐに得点できます。いろいろ難易度や就職においておススメの資格となります。特に宅地建物取引士合格者の方は、是非取得を検討してみてください。これから受験される方の健闘をお祈りいたします。今回もご愛読頂き誠にありがとうございました。
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