前回の記事で新型コロナウイルス問題を踏まえた今後の不動産市況の見通しについて書きました。今回は基礎的な土地の価格について書いてゆきたいと思います。
前回の記事はこちらです。
一物四価
不動産と言えば、土地と建物のみということを前にお話ししました。その中で今回は土地の価格についてのお話となります。土地の価格は目的に応じて、4つの価格があります。その4つの価格について、解説してゆきます。
不動産の基礎の記事はこちらです。
(1)実勢価格(時価)
一つ目に実際に市場で売買取引される価格を時価となります。売買価格は売主と買主によって左右されます。
(2)公示地価・基準地価
上記の売買価格の参考とされる国や都道府県の公的な価格となります。毎年1月1日を基準に3月に公表されるのが公示地価、7月1日を基準に9月に公表されるのが基準地価となります。
(3)相続税路線価
相続税や贈与税を算出する際の基準となる路線価です。路線価とは宅地に面した道に着けられた価格です。毎年1月1日を基準に7月に公表されます。公示地価の80%を基準にしております。
(4)固定資産税路線価
固定資産税を算出する際の基準となる路線価です。こちらは1月1日を基準に3年毎更新されます。公表は市町村により異なりますが大体4-6月位となります。公示地価の70%が基準となります。
以上が土地の価格についての説明となります。今回もご愛読頂き誠にありがとうございました。
不動産記事はこちらからです。
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