今回はまちづくりのルールを定めた法律である『都市計画法』について、記事にします。住宅・店舗・工場等建物を建築するには、地域毎にルールが定められています。今回は『都市計画法』の初歩的な内容を解説してゆきます。本業にまつわる『不動産』記事も引き続き書いてゆこうと思います。
都市計画法とは?
まず都市計画法について解説してゆきます。簡単にいうとまちづくりのルールです。地域によって街には住宅街・商業店舗街・農村地帯等があります。これらはまちづくりのルールに基づいています。誰もが勝手に家や商業施設を勝手に建てていいわけではありません。当然農業も守らなければなりませんのでそうした地域もあります。以下に解説します。
一体の都市として総合的に整備、開発し及び保全する必要がある区域。
市街化区域
「すでに市街地を形成している区域」及び「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」である。住宅地・商業地・工業地の3系統からなる12種類の「用途地域」がある。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。住居等の建物建築に一定の制限がある。
非線引区域
市街化区域と市街化調整区域とが定めらていない区域。
都市計画区域とされていない区域。
図で示すと以下になります。
それでは解説してゆきます。まず、上図を日本全国だと考えてください。下記の2つのポイントのみ押さえて下さい。
地方公共団体などがまちづくりの計画である『都市計画』を定めます。その都市計画の区域に入っている区域と入っていない区域があります。都市計画区域外については、地方公共団体としては、基本的には土地利用の特段の定めをしておりません。
②都市計画区域には2つの種類がある。(線を引くか?引かないか?)
都市計画区域には線引きされているものと線引きされていないものの2種類に分かれます。線が引かれていない区域が『非線引区域』となります。線が引かれている区域の線は上記の赤線となります。積極的にまちづくりを進めていく『市街化区域』と街づくりを調整(抑制)していく農業を守っていく『市街化調整区域』があります。『市街化区域』の中には住宅地・商業地・工業地の3系統からなる12種類の「用途地域」があります。
今回は『都市計画法』の基礎部分を解説していきました。今後も定期的に不動産に関わるブログも発信してゆきたいと思います。今回もご愛読頂き誠にありがとうございました。
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