前に不動産の登記簿謄本の読み方について、記事にしましたが今回は区分所有建物(マンション)の表題部登記を解説いたします。区分所有の意味は、区分というマンションの各戸(302号室・101号室等)毎に所有している建物ということを意味します。今回のブログのマンションの定義は1棟買いではなく、各戸毎ということになります。
なお、記事内に出てくる「可能性は無限大マンション」は実在しない架空のマンションです。
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区分所有建物の登記
可能性は無限大マンション 302号室の登記
敷地権(土地に相当)
専有部分(建物に相当)
区分所有建物(マンション)の謄本について説明します。前に解説した通り、登記簿は土地一筆・建物一棟毎に作られます。今回の区分所有建物(マンション)においては、敷地権(土地に相当)と専有部分(建物に相当)の一体化となり、各戸(〇〇号室)毎一つの登記となります。なお、古いマンションについては、土地と建物の謄本に分かれているものもあります。
区分所有建物登記の構成
不動産の登記の構成は、「表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)」の3つからなる3部構成となっております。区分所有建物(マンション)の登記では、各戸毎となるため、表題部が「一棟の建物(マンション全体)」と「専有部分(各戸)」の2つに細分化されます。
区分所有建物の表題部の内容
上記が可能性は『無限大はマンション』表題部謄本となります。太枠で区切り上がマンション全体、下が各戸毎を指します。構成の順番は下記の通りです。
①一棟の建物の表示(マンション全体)
②敷地権の目的である土地の表示(マンション全体の敷地)
③専有部分の建物の表示(各戸毎の建物)
④敷地権の表示(各戸毎の土地の権利)
例えば、一棟の建物の表示では、「鉄筋コンクリート陸屋根5階建」となっているのに対して専有部分では「鉄筋コンクリート造1階建」となっています。上と下を見比べてみると理解しやすいと思います。また、各戸のマンション所有者には建物だけでなく、土地の権利もあり、上記の302号室の所有者の場合ですと、マンション敷地全体で450㎡の中の「1/15」の敷地権があることを表しています。もう一度それを踏まえて、最初の図を見て確認してください。
以上が区分所有建物(マンション)の表題部の読み方となります。権利部(甲区)と権利部(乙区)については、同様になります。マンションに興味のある方は登記についても是非理解して下さい。今回もご愛読頂き誠にありがとうございました。
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